2005-04-12 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
似たような言葉でございますが、被保険者住宅融資というのは、被保険者が住宅を取得する際に必要な資金を、当該被保険者に対して転貸法人等によって転貸融資を行うと、こういう形でございます。厚生年金被保険者の場合は今申し上げたとおりでございますが、国民年金被保険者につきましては、御質問の中にもございましたように、住宅金融公庫を通じて融資を行ってきたところでございます。
似たような言葉でございますが、被保険者住宅融資というのは、被保険者が住宅を取得する際に必要な資金を、当該被保険者に対して転貸法人等によって転貸融資を行うと、こういう形でございます。厚生年金被保険者の場合は今申し上げたとおりでございますが、国民年金被保険者につきましては、御質問の中にもございましたように、住宅金融公庫を通じて融資を行ってきたところでございます。
現在の貸付残高の管理に係る仕事につきましても、まず第一に、大部分を占めますのは、転貸法人などを通じまして、厚生年金被保険者に対してこれまで行ってきた融資を、当該転貸法人等が債権回収を行って、その法人が年金資金運用基金に返済をしていただく、こういうルートがメーンのルートでございます。
それから、福祉医療機構は、恐らく今までのシステムと同じように転貸法人とか住宅金融公庫とかそういったところに業務を委託すると思うんですけれども、そのあたりの正確なところはどうであるかということ。 それから、年金積立金から四・四兆円を取り崩して一括返済をする。それで、福祉医療機構が果たしてどれだけ回収できるかが問題なんです。
それから、最終損失一・三兆円ということについて、損失といえば損失でございますけれども、一応これはいわゆる厚生年金の受益者に対して住宅融資の上乗せ融資を何とかしろということで、ここに全国で各県に転貸法人ができて、そしてその利ざやとの差額あるいは事務費というようなものが約九千億ぐらいに上っていると思いますけれども、九千億ぐらいに上る。
○政府参考人(吉武民樹君) 先日もちょっと申し上げましたけれども、この転貸法人、主に、いろいろな形の転貸法人がございますが、例えば被保険者の方、被保険者の方々が中心になって公益法人を作られた場合ございます。
これは、ただ、特に被保険者の方々に転貸法人を通じて融資する融資につきましては、先日も申し上げましたけれども、年金資金運用基金に対しまして金融機関が二〇%保証いたしております。直接保証をいたしております。それから、転貸法人、公益法人を通じて融資が行われておりますが、その転貸法人に対しましてやはり金融機関が八〇%の保証を行っております。
それで、ちょっと分からないのは転貸法人の設立状況なんですが、転貸民法法人の解散ということもあります。ただ、解散をしないところもあるんですね。ですから、これが独立行政法人福祉医療機構に全部住宅等融資業務を頼むわけですけれども、お聞きをいたします。 厚生労働省からいただいたペーパーによると、秋田、山形、福島、新潟、幾つか続々と解散してきている法人があります。
○政府参考人(吉武民樹君) 今の年金資金運用基金が、元々年金福祉事業団でございますが、この転貸法人に貸付けをいたしまして、転貸法人は、先ほど申し上げました、例えば被保険者あるいは労働組合の方が中心に作っていただいておりますので、その被保険者に再貸付けをするという仕組みでございます。
○政府参考人(吉武民樹君) 先ほど来御説明申し上げておりますが、トータルで申し上げますと、従来、資金運用部から財政融資資金を借りまして、それを被保険者住宅融資ということで転貸法人について貸付けを行っているわけでございます。 これにつきまして、事業を廃止をいたしますので、資金運用部からの借入れを返済をいたしまして、その管理につきましては福祉医療機構が実施をするという形であります。
そういう仕組みを取っておりますので、この転貸法人につきましては、銀行が転貸法人のその融資につきまして八〇%保証をいたしております。それから、年金福祉事業団に対しましては銀行が二〇%保証をいたしておりまして、ここは珍しい状態でございますが、金融機関が一〇〇%保証している領域でございます。
○池田委員 転貸法人というのを多数つくったんですね。しかし、与信、十分な審査能力、資産査定能力があるとはなかなか思えない。いわゆる年福信、年金福祉信用保証株式会社の問題では、金融機関の側から、事前の情報開示のおくれなど、そういった転貸法人への不信感が表明されているわけです。この仕分けは大分怪しいという見方もあります。精査する必要があると思います。
年金資金運用基金が有しますリスク管理債権の額は平成十四年度決算で千百十七億でございますが、今先生お尋ねになられました住宅融資につきましては、転貸法人を通じて融資をしているものが大部分でございますが、最終的には実は銀行が一〇〇%保証する、そういう形になっておりますので、少ない状態になっております。
○近藤参考人 先ほど申し上げましたように、転貸法人を通じる個人融資と分譲の形は違っておりまして、今回のケースですと、私どもの分譲というものにつきましては、被保険者資格があればいい、こういう形になっておりますので、主として私どもが審査いたしておりますのは、その相手方の法人の財務内容をチェックしております。
みすみすそれを貸し付けますと、今度、転貸法人に貸している基金が、その貸しているものについて金融機関から一〇〇%保証を受けることになるわけですけれども、ローン保証の会社の状況が悪いのに、それを知っていてみすみす貸すわけにはいかない、そういうことでございます。このローン保証会社につきましては、いわばほかのローン保証会社と比べまして、非常に体制が脆弱であったということが理由でございます。
これにつきまして、時間の関係上、端的に申させていただきますが、仕組みといたしまして、年金原資を旧年金福祉事業団から承継いたしました年金資金運用基金というところでその事業を承継いたしておりまして、そこから、いわゆる転貸法人と申しておりますけれども、公益法人を介して、そして年金加入者の方々に住宅ローンを転貸しております。そのプロセスで六百億円が焦げついているのではないかという指摘でございます。
○岩國委員 六百億円は国民の損失にならない、ツケは回ってこないということで、安心していいということでありますけれども、それならば、なぜ、この五十三の転貸法人のうち十九法人が取引停止をしておるわけですか。十九協会については融資を行わない、新規融資が行えなくなっている。回収が安全であれば、何も新規融資を停止する必要はないじゃありませんか。お答えください。
現在三十七を数えておりますが、多うございまして、その条件がまちまちであるということでユーザーが大変困りまして、年金福祉事業団あるいは私どもから全国の転貸法人にいろいろ相談いたしました結果、できれば各信用保証会社の統合一元化が望ましい、あるいはできなければ少なくともユーザーのために条件をそろえるような工夫をしてはどうか、こういったことで、当面各転貸法人の使うローン保証会社の数を三十七という数字に一応固定
出し方は、転貸法人、年金住宅福祉協会というのが大体各地にございますが、その協会を通じまして出すという形にしております。御指摘のように、金の需要が非常に多い、そういうことでございますから、現在この拡大を図るように努力をしているところでございます。一年間を通じまして四半期に分けてやっておりますので、一月―三月には少し増額をしようということで、いま検討中でございます。